長岡フィルムコミッション準備会会則
(名称)
第1条 本会は、長岡フィルムコミッション準備会(以下「本会」という。)と称する。
(目的及び活動内容)
第2条 本会の目的及び活動内容は、次のとおりとする。
(1) 長岡地域を主な活動拠点とする「フィルムコミッション」の正式な発足に向けた各関係機関等との協議・調整等の準備活動
(2) 映画、テレビ番組、コマーシャル及び商業写真等の映像ロケーション撮影の誘致・支援の活動
(3) 前号の活動を通じて国内外に対する長岡地域の知名度の向上を図り、併せて住民参加による地域の風景、文化及び歴史等の再発見と再評価を促し、地域の観光産業や文化・芸術の振興に寄与する。
(4) その他上記に付帯する活動
(会員)
第3条 本会は、前条に掲げる目的と活動内容に賛同する会員によって構成する。
(会費)
第4条 本会の会員は、一人あたり年会費として1,000円を納入するものとする。
(事務局及び役員)
第5条 本会に長岡フィルムコミッション準備会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
2 事務局は、本会の運営業務を行う。
3 本会の役員として、事務局に事務局長1名、会計係1名及び事務局員8名以内を置く。
(役員の選出方法)
第6条 役員は、次の方法により選出するものとする。
(1) 事務局長は、本会の会員の互選によって選出する。
(2) 会計係は、事務局長の指名により選出する。
(3) 事務局員は、事務局長の指名により選出する。
2 事務局長は、前項第2号及び第3号により選出したときは、会員に周知するものとする。
(役員の任期)
第7条 事務局長、会計係及び事務局員の任期は、当会が解散するまでとする。
2 事務局長は、辞任等により役員に欠員が生じた場合は、速やかに補充を行うものとする。
(総会)
第8条 本会は、年1回以上の総会を開催することとし、総会の招集は事務局長が行う。
(決議の方法)
第9条 総会の決議は、出席した会員(委任状を含む。)の過半数の賛成により決議する。
(総会による決議事項)
第10条 次の事項は、総会において決議するものとする。
(1) 会則の変更に関する事項
(2) その他本会の運営に関する重要な事項
(会計期間)
第11条 本会の会計期間は、10月1日から翌年の9月30日までの1年間とする。ただし、最初の期間は、この会則が承認された日から翌年の9月30日までとする。
(解散)
第12条 本会は、第2条第1号に掲げた「フィルムコミッション」の正式な発足をもって解散する。
附則
この会則は、平成19年10月12日から実施する。 |